■遺産相続・遺言
遺言、相続について、気になってはいるけれど何をしたらよいかわからない。手続きがわからず不安だ。誰に相談すればいいのかわからない。そのまま放置していませんか?
土地の相続による名義変更が義務化される予定(2023年頃)もあり、その時々で整理していくことが大事です。
相続というと財産がたくさんある人達にしか関係のないと思っている方も多いとは思いますが、実際には相続で一番もめやすい状況は下記の方が多いという統計が出ています。
❶ 財産が自宅だけという方
❷ 財産が300万円以上という方
相続しにくいという理由からのようです。
また、相続では難しい事例として次のようなことも原因となっています。
❶ 相続人がたくさんいる。
❷ 土地や建物がある。
❸ 遺産も借金もある。
❹ 親子、兄弟関係が仲が悪い。
❺ 遺産の土地内に複数の相続人と同居している。
❻ 会社を経営、または自営業だった。
❼ 被相続人に名義の変わっていない土地や建物がある。など。
思い当たる方は、相続について相談した方がいいと思います。
自分で、相続の手続きをしようと思っても、わからないことが多く、ホームページ等で調べても肝心なところは記載していません。また、時間も手間もかかり、被相続人が亡くなり、葬儀など多忙で、精神的にも余裕がありません。
私たちが相続人の調査、確定から相続人による相続財産の分け方の合意に至るまで相続全般をサポートします。ファイナンシャルプランナーとして、相続、保険、不動産、資産運用、ライフプランの作成など総合的に提案し、支援していきます。
具体的には相続人関係図の作成、相続財産の確認、不動産の登記簿を取得して相続財産である不動産を確定、銀行の預貯金残高、有価証券の有無などを確定して、財産目録を作成、遺産分割協議書の作成、必要書類の取得などがあります。 相続財産に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記の専門家である司法書士や、税務の専門家である税理士と連携して対応致しますので、安心してご相談下さい。
■手続きの流れ
被相続人の死亡 |
死亡日から7日以内の手続き |
死亡日から10日~14日以内の手続き |
死亡日から3ケ月以内の手続き |
死亡日から4ケ月以内の手続き |
死亡日から10ケ月以内の手続き |
死亡日から1年以内の手続き |
死亡日から2年以内の手続き |
死亡日から5年以内の手続き |
※期限は、法的な期限及び時効の年数等をもとに作成しています。
■準備していただく書類
❶ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍謄本、除票等。
❷ 相続人全員の戸籍謄本、住民票
❸ 土地建物の登記事項証明書、借地であれば契約書や実測図
❹ 銀行預金等の場合は、死亡視点の残高証明書
❺ 遺言書(あれば)
遺言の作成をおすすめする方
❶ 財産を多く分けてあげたい人がいるなど、遺産を分与を自分で決めたい。
❷ 妻が困らないようにしてあげたい。
❸ 世話をしてくれたお嫁さんや親戚に遺産を分けたい。
❹ 会社を継承させたい子どもがいる。
❺ 後妻、養子がいる。
❻ 認知した子がいる。
❼ 遺産を社会の役に立たせたい。
❽ 相続人がいないので自由に処分したい。
遺言書には3つの種類があります。
メリット | デメリット | |
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自筆証明遺言 | 自分で書けるので手軽である。 | 内容や要件漏れで無効になる可能あり。本人が保管。 |
公正証書遺言 | 原本を公証役場にて保管するため紛失、改ざんの危険性なし。 | 専門家に依頼するため手数料がかかる。 |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にし、遺言書の存在のみ証明しておくことができる。 | 公証証書遺言書と同様の手間がかかる。本人が保管。 |
以上、それぞれに特徴があります。何度も遺言の内容を書き換える可能性がある場合は自筆証明遺言をおすすめしますが、法的にも確実な遺言ができ、相続開始時の家庭裁判所での検認も必要ないなど、遺言の方式として一番確実で安心できるものは公正証書遺言と言えます。
当事務所ではファイナンシャルプランナーと共に、相続・保険・不動産・資産運用・ライフプラン等、トータルな計画提案を行い、相続人の関係を良好に保ち、円満な解決を図る支援を致します。